いよりんの独り言

日々の想いを綴っています

父死すー遺留分侵害額請求への道①ー

いろいろあって2ヶ月以上もご無沙汰になってしまいました。

その間、タイトルにもありますように、「いつか辿り着ける陽のあたる場所」に記した親に人生を台無しにされた“彼”の父親が亡くなりました。

子どもを精神病院に入れた父、病気になった子どもを見捨てた父、です。

三億近い財産をもちながら、奥さんつまり“彼”の母親が亡くなったとき、貯金解約のためだけに“彼”を家に呼びつけ、印鑑を押させ、たったの五万円をハンコ代として渡し、往復12時間もかけて行ったのに、家に泊めるでもなく、“彼”を日帰りさせた親です。

まあ想像はつくと思いますが、病気の息子が煩わしかったわけですから、“彼”に遺産など残してはいないでしょう。

長男がすべてを相続するわけですが、そんな親の元で育った人間ですから病気の弟に情けをかけるような感情も持ち合わせてはいないのです。

親の育て方の問題ですが、長男は親に対しても情などないのです。財産はもらうけど、自分が相続すると父親に遺言状を書かせてからは、親に対しても横柄になりました。

“ボケてる”と言い張り、父親を施設に入れると、父親の貯金から施設の入居料を払わせていました。

葬儀も粗末なものでした。

母親が亡くなったときは喪主が父親だったから、父親のお金で盛大な葬儀(兄自称300万かけた葬儀だそうです)をやりましたが、自分がお金を出す立場の喪主になったとたん、お金がかからない小さな小さな家族葬(お墓まで行かず火葬して終わり)でした。

かわいそうと言うのか、自業自得というのか、すべては長男の策略だったのだと思います。

さて、ここからが本題。

三億近い財産を“自分が先祖代々の土地を守る役目だ”と主張し、すべてを我が物にしようとしている長男だが、、、

たとえ遺言があっても相続人は他の法定相続人(弟)に法定相続の二分の一は遺留分として渡さなければならない。

しかも現法では、土地や家屋ではなく、請求された遺留分をすべて現金化して支払わなければならない。ということになっている。

旧法の遺言を主張してくるであろう長男に対し、“彼”はこれから現法をもって自分の遺留分侵害額請求し、対抗するつもりだ。

どんなに親兄弟が病気の“彼”を厄介者扱いしようとも、絶縁状など送ってこようとも、法は絶対だ❗️

著書「いつか辿り着ける陽のあたる場所」の中で書いているように、“彼”は親兄弟にひどい扱いを受け続けてきたのだ。

病気の発端は親が“彼”を精神病院に入れたことからなのだから、不安障害になり、ふつうの人のように生活できなくなってしまったことへの代償はきちんと支払ってもらわなければならない。

 

弁護士についてもらって、これから闘う覚悟はできている。

わたしは“彼”の後見人でしかないが、引き取った以上闘いの結末を見届けたい。